○出水市印鑑の登録及び証明に関する条例
平成18年3月13日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(登録印鑑)
第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定による代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真を貼ちよう付したもの又は外国人登録証明書
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補足する等、慎重に行わなければならない。
5 市長は、第2項又は第3項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) その他市長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
6 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。
2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。
3
第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。
(住民基本台帳カードによる印鑑登録証)
2 前項の規定により住基カードを印鑑登録証として使用する者が、既に印鑑登録証の交付を受けているときは、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(平19条例19・追加)
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑の亡失届)
第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(代理人による届出)
第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、
第8条、
第9条又は
第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
2 市長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏又は名の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(4) その他市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置によって読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2) 氏名
(3) 出生の年月日
(4) 男女の別
(5) 住所
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧)
第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平19条例1・一部改正)
(出水市行政手続条例の適用除外)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出水市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年出水市条例第10号)、高尾野町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年高尾野町条例第21号)又は野田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年野田町条例第11号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月1日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。