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補助事業等
がけ地近接危険住宅の移転事業について
市では、安全・安心のまちづくりを目指し、がけの崩壊により市民の生命に危険を及ぼす住宅を、移転することで市民の生命と財産を保護するために、がけ地近接危険住宅の移転事業を実施しております。
この事業は、対象者が危険住宅を解体移転する場合は、解体移転費を支給します。新しい住宅の新築・購入、土地購入、土地造成の場合には、その借入金に対して利子の一部を補助するものです。
また、解体のみで住宅を建築しない場合でも解体移転費を支給いたします。
対象住宅は、昭和46年8月31日以前に建築された住宅で、がけの角度が30度以上で、そのがけの高さ(上下)が2メートルを超える土地にある住宅が対象となります。
詳しくは、建設部都市計画課住宅係(電話0996-63-4066)にお尋ねください。
※参考
事業の当該条件
(1)昭和46年8月31日以前に建設された住宅
(2)高さ2メートル(を超え)かつ角度30度以上(下図のとおり)
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