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国民健康保険後期高齢者医療制度1.後期高齢者医療制度とは 急速な少子高齢化が進み、高齢者の医療費が増える中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、社会全体で支えあう分かりやすい制度とするために、老人保健制度に代わる新しい医療保険制度として創設されたのが「後期高齢者医療制度」です。2.運営主体は 鹿児島県内の全市町村で構成する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」となります。 広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行い、市町村は窓口業務や保険料の徴収等を行います。
3.対象となる方は 鹿児島県内にお住まいの75歳以上の方又は65歳から74歳で一定の障害のあると認定された方が対象(被保険者)となります。また、今後75歳になる方については、75歳の誕生日当日から「後期高齢者医療制度」の被保険者となり、65歳から74歳までの方で、障害認定を受けると、認定日から被保険者となります。 4.後期高齢者医療制度加入後は 後期高齢者医療制度に加入された方(被保険者)については、現在加入中の国民健康保険や健康保険組合等の被用者保険から脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。また、現在74歳以下の方で、被用者保険の被扶養者の方は、被保険者が後期高齢者医療制度の対象者となった場合、国民健康保険に加入することになります。 5.被保険者証(保険証)について 被保険者となる方には、保険証が1人に1枚交付されます。今後被保険者となる方は、75歳の誕生日までに交付されます。毎年8月に保険証の更新を行いますが、有効期限は8月から翌年7月までの1年間となります。 6.お医者さんにかかるとき 後期高齢者医療制度では、自己負担割合は1割(現役並み所得者は3割)となり、保険証の1枚を提示することになります。保険証に1割または3割の自己負担割合が記載してあります。 7.現役並み所得者とは 同一世帯に課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。ただし、課税所得が145万円以上でも同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満、同一世帯に被保険者が2人以上の場合、また、同一世帯内に70〜74歳の方と被保険者が1人の場合、それぞれの収入の合計額が520万円未満であると市担当窓口へ申請し、認定を受けると「一般」の区分と同様になり1割負担となります。 8.入院時の食事代 入院したときの食事代として、標準負担額を自己負担します。(1食当たり)
低所得T・・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方。 9.療養病床に入院したとき 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
10.医療費が高額になったとき 1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(月単位で算定します。)自己負担限度額(月額)
*2・・・( )内は、過去12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当する場合の額。 低所得T・Uに該当される方は、入院の際に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市担当窓口に申請してください。 11.75歳になる月の高額療養費 75歳になる月の高額療養費は、国民健康保険(又は社会保険等)と後期高齢者医療制度それぞれで自己負担限度額が2分の1ずつとなります。
12.特定疾病の場合について 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全など)の方は、自己負担限度額は月額10,000円までとなります。 ただし、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示する必要がありますので、市担当窓口に申請してください。 13.高額医療・介護合算制度について 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8/1〜翌年7/31まで)の医療保険と介護保険における自己負担額を合算し下記の限度額を超えた場合、被保険者からの申請に基づき支給されます。(申請する時期は、平成22年2月以降を予定しています。)ただし、後期高齢者医療制度の被保険者が算定の対象となります。
14.健康診査について 長寿健診として、健診を実施します。受診の種別は個別受診(出水郡医師会医療機関)となり、自己負担金は無料です。ただし、生活習慣病(糖尿病・高血圧・脳梗塞等)で治療中の方は、この健康診査を受ける必要はありませんので、主治医と相談しながら今後も健康維持に取り組んでください。 15.障害認定を取り下げるとき 65歳から74歳で後期高齢者医療被保険者となっている方は、障害認定申請の撤回の申し出をすることで、後期高齢者医療制度に加入せず、国民健康保険または被用者保険に加入することもできます。障害認定申請の撤回の申し出をされる方は、保険料や医療給付などについて十分考慮のうえ市担当窓口で手続きしてください。 16.葬祭費について 被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に対して葬祭費として20,000円が支給されますので、市担当窓口で手続きしてください。17.保険料について 後期高齢者医療制度では、被保険者1人ひとりが保険料を納めることになります。保険料は、各都道府県の広域連合で決定します。保険料は、個人単位で計算され、個人が納付義務者となります。 保険料は、被保険者個人ごとに等しく負担する「均等割額(45,900円)」と被保険者の前年の総所得金額等に応じて負担する「所得割額(8.63%)」を合計した額となります。 なお、保険料の賦課限度額は、年額50万円です。 * 年間保険料 = 均等割額 + 所得割額 45,900円 + (総所得金額等−33万円)×8.63% (例) 単身世帯で公的年金収入(240万円)のみの場合 45,900円+(240万円−120万円−33万円)×8.63% ※ 年間保険料 = 120,900円 18.保険料の軽減措置について (1) 所得の低い世帯の方に対する軽減について (@ + A)@ 所得の低い世帯の方については、被保険者の属する世帯(世帯主+被保険者)の総所得金額等に応じて次の基準により、保険料の均等割額が軽減されます。
A 所得が91万以下の方の所得割を一律50%軽減 (例) 二人世帯で夫の公的年金収入(180万円)のみの場合 33万円+24万5千円×1人≧180万円−120万円−15万円 57万5千円≧45万円 ・・・ 均等割を「5割軽減」 ※夫の年間保険料=45,900円×5割+(180万円−120万円−33万円)×8.63%×50% (Aの所得割軽減に該当) =34,500円 ※妻の年間保険料=45,900円×5割 =22,900円 (2) 被用者保険の被扶養者に対する軽減について 後期高齢者医療制度に加入する前日において、健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった方については、年間の保険 料が4,500円に軽減されます。 19.保険料の算出例 (1) 単身世帯で公的年金収入のみの場合 (円)
(2) 二人世帯で夫の公的年金収入のみの場合 (円)
20.保険料の納め方について 毎回の年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替等で納める「普通徴収(納期は7月から1月までの7期です。)」があります。年額18万円以上の年金受給者は、原則として「特別徴収」の対象となり、年金から天引きされます。 ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合は、「普通徴収」の対象となります。 21.保険料を滞納すると 特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常より有効期間の短い保険証(短期保険証)が交付されます。また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証ではなく、資格証明書が交付される場合があります。(この場合、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。) 22.その他 市単独助成事業として、出水市に住所を有する鹿児島県後期高齢者医療被保険者の方に対し、1年間につき40回以内を限度とし、はり、きゅう施術料を助成します。補助金の額は1回につき700円とします。 受療の際は、「はり、きゅう施術受療券」が必要になりますので、市担当窓口に申請してください。 |
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