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国民健康保険
国民健康保険制度
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて、加入者が出し合う保険税等を財源として、医療費を支払う制度です。
職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会管掌健康保険など)に加入している方、生活保護を受けている方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
これを「国民皆保険制度」といいます。
国民健康保険の届出
(世帯主は、異動があった日から14日以内に届出を行ってください。)
| 国保に加入するとき |
こんなとき |
届出に必要なもの |
| 出水市に転入してきたとき |
転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でなくなった証明書 |
| 子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
| 国保をやめるとき |
出水市から転出するとき |
保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき |
保険証と職場の健康保険の保険証、高齢受給者証(注1) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
死亡したとき
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保険証、死亡を証明するもの、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
保険証、保護開始決定通知書 |
| その他 |
退職者医療制度の対象となったとき |
保険証、 年金証書(加入期間の記載のあるもの) |
| 出水市内で住所が変わったとき |
保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき |
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき |
| 修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書 |
| 保険証を紛失や汚損、破損したとき |
運転免許証等の顔写真付きの身分を証明するもの
(汚損、破損したときはその保険証) |
(注1)高齢受給者証について:個人に交付している、70歳から74歳までの被保険者の一部負担割合を示す証のことですが、平成21年8月から高齢者受給者証を兼ねた1枚の保険証に変わりました(出水市国民健康保険の場合)。社会保険等の場合、保険証とは別に高齢者受給者証を交付している保険者(全国健康保険協会等)があります。
交通事故やけんか、犬咬傷など第三者から傷害を受け、国保を使って治療を受ける場合は、必ず届出を行ってください。(届出には、保険証、交通事故証明書、印鑑等が必要です。)
※ 後期高齢者医療制度で治療を受ける方についても同様です。
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