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国民健康保険

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国民健康保険制度

 国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて、加入者が出し合う保険税等を財源として、医療費を支払う制度です。
 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会管掌健康保険など)に加入している方、生活保護を受けている方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
 これを「国民皆保険制度」といいます。



国民健康保険の届出

(世帯主は、異動があった日から14日以内に届出を行ってください。)
国保に加入するとき こんなとき 届出に必要なもの
出水市に転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 出水市から転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったとき 保険証と職場の健康保険の保険証、高齢受給者証(注1)
職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき

保険証、死亡を証明するもの、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
その他 退職者医療制度の対象となったとき 保険証、 年金証書(加入期間の記載のあるもの)
出水市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証を紛失や汚損、破損したとき 運転免許証等の顔写真付きの身分を証明するもの
(汚損、破損したときはその保険証)
(注1)高齢受給者証について:個人に交付している、70歳から74歳までの被保険者の一部負担割合を示す証のことですが、平成21年8月から高齢者受給者証を兼ねた1枚の保険証に変わりました(出水市国民健康保険の場合)。社会保険等の場合、保険証とは別に高齢者受給者証を交付している保険者(全国健康保険協会等)があります。
 交通事故やけんか、犬咬傷など第三者から傷害を受け、国保を使って治療を受ける場合は、必ず届出を行ってください。(届出には、保険証、交通事故証明書、印鑑等が必要です。)
※ 後期高齢者医療制度で治療を受ける方についても同様です。

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