交通災害共済制度
■出水市交通災害共済■
この共済は、1人あたり年額360円(1日約1円)という安い会費で、交通事故で死傷したときに見舞金を受け取ることができる市民相互の救済制度です。また、より多くの方を救済できるよう平成23年7月1日から制度を改正し、対象範囲の拡大及び見舞金の増額を行いました。万が一に備えて、家族そろって加入しましょう。
- 加入対象者は?
- 共済有効期間は?
- 共済適用事故は?
- 見舞金額は?
- 申込方法は?
- 見舞金の申請方法は?
- 申請する際の注意点
- 平成22年度の出水市交通災害共済の状況
- 交通災害共済Q&A
1. 加入対象者は?
- 本市に住民登録または外国人登録されている方
- 市外に居住する学生で、保護者が1に該当する方
- 季節労働者で、市外に居住されている方
2. 共済有効期間は?
毎年7月1日から翌年6月30日まで。ただし、7月1日以降に申し込みされた方はその翌日から有効になります。
(例)8月1日に加入・・・8月2日から翌年6月30日まで
3. 共済適用事故は?
自動車、二輪車等による人身事故(自損事故も含む)により、会員が死亡し、又は負傷した場合。
負傷の場合は治療実日数が7日以上ある場合(平成23年6月30日までは5日以上)
4. 見舞金額は?
| 死亡の場合 |
100万円
※平成23年7月1日以降に発生した死亡事故について、死亡した者と生計を一にしていた子(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者に限る。)があるときは、子1人につき20万円を加算。 |
| 負傷の場合 |
基本額 1万円
入院1日につき 1,000円(平成23年6月30日までは800円)
通院1日につき 800円(平成23年6月30日までは600円)
※ただし、支給限度額 16万円 |
(例)入院30日、通院10日で申請した場合(平成23年7月1日以降)
| 基本額 |
10,000円 |
| 入院 |
1,000円×30日=30,000円 |
| 通院 |
800円×10日= 8,000円 |
| 合計 |
48,000円 |
5. 申込方法は?
申込用紙は、本庁総務課安全安心推進室、各支所地域振興室にあります。必要事項を記入し、会費を添えて本庁内の公金取扱所、各支所または市内の金融機関(郵便局は不可)で申し込んでください。
6. 見舞金の申請方法は?
事故発生日から2年以内(平成23年6月30日までは1年以内)に、次の必要書類をそろえて、本庁総務課安全安心推進室、各支所地域振興室に提出してください。
事故にあったら、申請の仕方などについて、まず係までお問合せ下さい。
- 1.会員証
- 2.見舞金支払申請書
- 3.交通事故証明書又はこれにかわる書類で市長が適当と認めたもの。
- 4.医師の診断書
- 5.請求書・口座振替願
- 6.印鑑
- 7.振替口座の通帳
7. 申請する際の注意点
- 申請期間は事故日から2年間です。(平成23年6月30日までは1年間)
- 交通事故証明書が必要ですので、自転車などによる小さな事故でも警察に届け出ましょう。事故証明書が取れない場合はお問い合わせ下さい。
8. 平成22年度の出水市交通災害共済の状況
| 共済加入者数 |
30,662人 |
| 見舞金支給申請数 |
107件 |
| 見舞金支給総額 |
8,800,400円 |
9.交通災害共済Q&A
Q.自転車に乗っている時に、転んでけがをして5日間以上通院した場合は共済の見舞金は支払われるか?(平成23年6月30日までは7日以上)
A
この場合は見舞金が支払われます。
ただし、道路以外の場所で起こった事故については支払われない場合がありますのでお問合せください。
Q.道路を歩行中に転んでけがをして7日間以上通院した場合は共済の見舞金は支払われるか?
A
この場合は見舞金は支払われません。
歩行者の場合、たとえ道路であっても自分で転んでけがをしたのは交通事故ではありません。
自転車や自動車等と接触してけがをした場合はもちろん支払われます。
Q.市外に旅行中に交通事故にあったが見舞金は支払われるか?
A
市外で起こった交通事故についても見舞金が支払われます。
|