戸籍や住民票などの届出・各種証明書
市役所への届出
-こういうときの届出は-
窓口:市民生活課、高尾野支所市民福祉課、野田支所市民福祉課
| 届出事項 |
届出期間 |
届出人 |
届出に必要なもの |
| 結婚するとき(婚姻届) |
届けた日から効力を生じます |
夫と妻 |
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(出水市に本籍がない方のみ)
- 届出人双方の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金手帳
|
| 赤ちゃんが生まれたとき(出生届) |
生まれた日を含めて14日以内 |
父又は母 |
- 出生届書
- 印鑑
- 母子手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
|
| 離婚するとき(離婚届) |
協議離婚 |
その都度 |
夫と妻 |
- 離婚届書
- 戸籍謄本(出水市に本籍がない方のみ)
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 裁判離婚の場合は、調停調書又は審判判決の謄本とその確定証明書、届出人の印鑑
|
| 裁判離婚 |
調停成立・審判判決から10日以内 |
訴の提起者 |
| 死亡したとき(死亡届) |
死亡を知った日から7日以内 |
親族 |
- 死亡届書
- 国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
- 印鑑
- 印鑑登録証
- 国民年金証書(受給者のみ)
- 住基カード(交付を受けている方のみ)
|
| 本籍を変えるとき |
その都度 |
筆頭者と配偶者 |
- 転籍届書
- 届出人双方の印鑑
- 戸籍謄本
|
| 市外に転出するとき(転出届) |
転出前 |
本人又は世帯主 |
- 印鑑
- 印鑑登録証
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
- 住基カード(交付を受けている方のみ)
|
| 市外から転入したとき(転入届) |
住所を定めた日から14日以内 |
本人又は世帯主 |
- 転出証明書
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金手帳
|
| 市内で住所を変えたとき(転居届) |
転居後14日以内 |
本人又は世帯主 |
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
- 住基カード(交付を受けている方のみ)
|
| 世帯又は世帯主に変更があったとき |
変更後14日以内 |
本人又は世帯主 |
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
|
| 印鑑登録(改印)をするとき |
その都度 |
原則として本人 |
- 印鑑
- 運転免許証等官公署発行の顔写真のある証明書
- 代理人の場合は、代理人の印鑑も必要(即日にはできない)
|
| 社会保険・厚生年金が切れたとき |
14日以内 |
本人又は世帯主 |
- 印鑑
- 職場の健康保険をやめた証明書(社会保険離脱証明書)
- 世帯の一部異動の場合は国民健康保険証も必要(加入者のみ)
- 年金手帳
|
| 社会保険・厚生年金に入ったとき |
14日以内 |
本人又は世帯主 |
- 国民健康保険証
- 社会保険保険証
- 年金手帳
|
| 国民健康保険証をなくしたとき |
その都度 |
世帯主 |
- 運転免許証等官公署発行の証明書
|
| 旅行・修学などで別個の被保険者証がほしいとき |
その都度 |
本人又は世帯主 |
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 在学証明書
|
| 退職年金を受給するようになったとき |
その都度 |
本人又は世帯主 |
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金証書
|
| 老人保健を受けるとき |
文書で通知 |
本人又は代理人 |
- 保険証
- 健康手帳
|
| 老人医療受給者証をなくしたとき |
その都度 |
本人又は代理人 |
- 保険証
|
※婚姻、離婚(協議)、転入、転出、転居及び世帯主変更の各種届出の場合、届出人の本人確認を行いますので、運転免許証等の写真付の身分証明書(無い場合は、公的機関が発行する療育手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書)をご持参ください。
|